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タイ労働省労働福祉保護局認定【安全管理者講習】新省令に伴う研修再開のお知らせ

在タイ日本人経営者・管理者対象【安全管理者講習】新省令に伴う研修再開のお知らせ

この度、タイ労働省労働福祉保護局より新省令「仏暦2565年(2022年)職場における安全な業務遂行のための安全管理者、部門、又は組織の配置について」が施行されました。
新省令では対象が追加され3つのカテゴリー64業種の事業場に適用され(※1)、各カテゴリーにより2名以上、または20名以上の従業員(※2)を有する事業場の全ての従業員が職位別(管理者レベル、職長レベル)の安全管理者に任命され、任命後120日以内に労働福祉保護局が定める職位別の研修(安全管理者講習)を修了することが義務付けられることになりました。

 

泰日経済技術振興協会(TPA)では、新省令の施行に伴い、6月1日に安全管理者講習の研修認可機関(登録番号จป.13-66-017)としての認可を受け、研修終了後にタイ労働省労働福祉保護局認定の修了証明書を発行しております。 在タイ日本人の皆様向けに、弊協会では 経営者・管理者レベルの安全管理者講習を実施しております。

 

研修規定に基づいたカリキュラム:

第1部 労働安全マネージメントに関する知識及び管理レベル安全管理者の役割
第2部 労働安全衛生環境に関する法令
第3部 労働安全衛生環境マネジメントシステム
2日間計12時間(午前9時から午後4時30分)   

 

対象者:➀ タイ国内で法令で定められた事業場の全ての部署の経営者を含む日本人管理職の方
② 上記①の事業場の全ての部下をもつ日本人エンジニア・スーパーバイザー職の方
講師:タイ労働省労働福祉局に認定されたタイ人専門家
講義言語:日本語からタイ語への逐次通訳
講義形態:対面講習のみ(オンライン講習は当局によって認められておりません)
日程・詳細:随時ウエブサイト上で更新しております。
Webサイト https://www.tpif.or.th/WebDev/search.aspx?congroup=JS|JL&#

 

※1

【リスト1の事業場】

1.鉱物法に基づく鉱業 2.石油法に基づく石油産業 3.石油化学産業 4.石油精製業 5.天然ガス分離産業

【リスト2の事業場】

1. 出版業 2. 食品産業 3. 飲料業 4. たばこ産業 5. 繊維産業 6. 衣料品またはアパレル業 7. 皮革産業 8. 木材製品産業 9. 製紙産業または紙加工品産業 10. 化学または化学製造業 11. 製薬または医療用品業 12. ゴム製品産業 13. プラスチック製品産業 14. 非金属鉱物製品産業 15. 金属産業または金属製品産業 16. エレクトロニクス産業 17. 電気または電化製品産業 18. 機械または工作機械産業 19. 車両産業、車両部品または車両付属品業 20. 家具業 21. 宝飾業 22. 楽器業 23. スポーツ用品業 24. 玩具業 25. 医療機器機器産業 26. 発電、送配電または配電業 27. ガス製造または充填産業 28. コークス製造業 29. 蒸気の製造、貯蔵または分配業 30. 畜産または栽培産業 31. 燃料取引法に基づくサービスステーション 32. 燃料管理法に基づく燃料貯蔵所 33. 国の環境品質の促進と保全に関する法律に従った廃水処理または廃棄物処理サービス 34. 中古材料回収業 35. ミネラルドレッシング産業鉱物法に基づく採掘またはパンニング業 36. 建物管理法に基づく建物の建設、改造、修理、または解体 37. 運輸業 38. 航空航行法に基づく航空航行事業 39. 倉庫、サイロおよび冷蔵に関する法律に基づく倉庫、サイロまたは冷蔵事業 40. 周波数割当の整理及び監督に関する法律に基づく電気通信事業ラジオ放送、テレビ、電気通信事業 41. 機械の設置、修理またはメンテナンス 42. ホテルに関する法律に基づくホテル 43. マンションに関する法律に基づくマンション法人事業 44. モール小売業または卸売業 45. コンベンション&エキシビションセンター 46. 病院 47. 物理的、化学的、生物学的または工学的操作のテストと分析 48. 自動車の販売・整備または自動車の修理 49. 動物園または遊園地

【リスト3の事業場】

1. 金融機関事業法に基づく金融機関事業 2. 証券取引法に基づく証券事業 3. 協同組合法に基づく協同組合 4. 生命保険または損害保険に関する法律に基づく生命保険5. 損害保険に関する法律による 6. 質屋に関する法律に基づく質屋7. 映画またはドラマのスタジオ 8. 植物園 9. スタジアムまたはレクリエーション施設 10. 娯楽のために音楽公演やその他の公演を手配することにより、食品、酒、その他の飲み物を販売する場所

 

※2

労働者2人以上を有する【リスト1と2】の事業場
労働者20人以上を有する【リスト3】の事業場

 

法令に関するお問い合わせ先・詳細
タイ労働省労働福祉局ウエブサイト https://www.labour.go.th/index.php/
法令タイ語原文 https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/17211274.pdf

 

★お問い合わせ・お申込み★
泰日経済技術振興協会 笹嶋 
Tel: 02-717-3000-29 ext.754 E-mail: japanese.course@tpa.or.th


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